【タイ就職 / 転職】「雇用契約書と内定通知書(オファーレター)の違い」

サワディーカップ^^

タイで内定をもらった!就職先、転職先が決まった!という方、

内定が出たといっても、何をもって「内定」とされるかをご存じでしょうか。

タイと日本では、内定や雇用に関する認識が少し違う部分があるので、タイで働きたいという方は是非ご参考にしていただければ幸いです!

よくある質問


今回タイの日系企業から内定をいただきましたが、

オファーレターの様な書面での通知はもらえるのでしょうか?

タイでは一般的にオファーレター(内定通知書)のようなものが正式に発行されるケースの方が少ないです(特に日本人の採用に関しては)。

もちろん形式的に発行されるケースもあるのですが、それよりも求職者側、もしくは企業側いずれかからの「要望に基づいて」というケースのほうが多いです。

そして希望される理由は主なものは2つあると考えていて以下です。

  1. 書面に残すことによって安心感を得たい(内定辞退・キャンセルを避けたい)
  2. のちのちのトラブル(入社前の話と入社後の雇用条件の相違等)を避ける

ただしこのオファーレターというものは、法的拘束力はありません。

正式な雇用契約を結ぶ際は、別に「雇用契約書」が用いられます。

雇用契約書については、通常、ビザの取得時または、勤務開始日にサインをすることが一般的です。

まとめると

・内定通知書(オファーレター)=法的拘束力なし

・雇用契約書=法的拘束力あり

基本的には雇用契約書がベースになります。

ですので、オファーレターは入社が先になる / オファーの内容が変わらないか不安があり、のちのちのトラブル(入社前の話と入社後の雇用条件の相違等)を避けたいという場合に発行することは可能ですが、法的拘束力はなく、あくまで安心材料として使われるものになります。

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